根室支部は6月22日(木)に例会を開催し、高津直孝税理士事務所の高津副所長が「同族会社の役員給与の一部損金不参入!!その内容と中小企業に求められる対応」というテーマで報告しました。
会社法の施行によって最低資本金規制が事実上撤廃され、法人成りが容易となることから、節税目的のみでの法人化を規制する意味で、一定の同族会社の役員給与の一部を損金不参入とする制度が設けられました。
対象となるのは、同族会社のうち代表取締役等その法人業務を主宰する役員とその同族関係者等が株式の90%以上を有し、かつ、常勤役員の過半数を占めている法人(特殊支配同族会社)です。ただし、損金参入された役員給与の額をその法人の所得金額に加算した額の前3年間の平均額が年800万円以下である場合、およびその平均額が年800万円超3,000万円以下で、かつ、平均額に占める役員給与の額の割合が50%以下である場合には、この制度は適用されません。損金不参入とされるのは、役員に支給した給与にかかる所得税法上の給与所得控除額相当額です。
高津氏より、?‘餌臆饉劼量魄詬燭琉貮?損金不参入の内容について、??中小企業が求められる対応についてお話し頂きました。
同友会は、同族会社だけに差別を設ける合理性はなく、中小法人の法人格を事実上否定するという理由で改定に強く反対しています。
【全体風景】
【同族会社の役員給与の一部損金不参入について説明する高津副所長】
【同族会社の役員給与の一部損金不参入について説明する高津副所長】